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最高裁判決(業務災害認定)

昨日最高裁第二小法廷で判決がありました。

会社の歓送迎会後に、業務(残業)の為会社に戻る途中自動車事故で

労働者が死亡したという事故です(飲酒はありません)。判決は

遺族補償給付の支給を決定するものでした。2010年から約6年と

裁判の長さを改めて感じさせられるものですが、こうまでしないと

支給決定にならなかったのも違う一面で気の毒な気がしました。

 

運動競技会や宴会、その他の行事は一般的に業務と解されていません。

詳細は分かりませんが、そういったことを踏まえ労働基準監督署が

不支給を判断したのでしょう!?。1審・2審とも労働者側遺族が敗訴し

よく最高裁まで頑張ったなぁというのが率直な感想です。

これも詳細は分かりませんが、歓送迎会に上司の意向で参加したと

いうのが業務遂行性・起因性を有していたと判断された模様です。

裁判例も身近なケースとそうでないケースがありますが、本件のような

死亡事故ではなく、傷害・障害事故なら充分皆さんにも関係する事故だと

思いますので、今回の裁判所の判断は注目して頂きたいですね。

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