フジヤ商事法務FP事務所ブログ
事業主の保険証使用②
事業主の保険証使用についてはこのような通達が出ています。
”被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の代表者等で
あって、一般の従業員が従事する業務と同一である業務を遂行している
場合において、その業務に起因する疾病、負傷若しくは死亡に対しては、
健康保険から保険給付を行います”。
今回書類作成業務を受任したケースは業務中にバイクで単独事故を起こした
ものでした。4人程度の事業所であった為、上記通達により健康保険を使用し
治療を受けられます。これが5人以上の事業所となりますと、労災保険の
特別加入などで手当をしませんと保険給付を受けられない事態に陥って
しまいます・・・・。
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