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交通事故相談事例

事業主の保険証使用①

最近受任しました書類作成手続の事例。

以前は会社員等が加入する健康保険は法1条で業務外の事由による

疾病や負傷に対し保険給付を行うとありました。

(国保等はそういった記載は有りません)。

言い換えれば、業務中や通勤途上では健康保険を使うことは

原則出来ないと解釈することができます。

こういった場合、労災保険が適用出来るならそちらで救済

されるわけです。労災保険は労働者災害補償保険の略称で、

その名の通り対象者は原則労働者です。

もし、事業主が例えば通勤途上で交通事故により負傷した場合

どちらの保険制度を使って保険給付を受けることが可能でしょうか?

健康保険は業務外の給付ですし、労災は労働者が対象なので

事業主はどちらからも保険給付を受けられないという結論に

なりそうです(ちなみに労災保険の特別加入については今は

割愛します)。次回以降、問題となった事例を紹介しながら事務ルールの

説明をしていきます。

 

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