交通事故相談事例
フロントガラス飛び石事故(その2)
小職が保険会社で現役の頃、契約者が走行中にはねた小石で、
後方走行中の車のフロントガラスを破損させた場合、契約者の
対物保険で支払いをしていた時期がありました。
既に、本来賠償義務がないのじゃないかとの議論がなされて
いたのですが、過去からの流れがあり、そう簡単にその流れを
変えることは出来ませんでした。
論理的には、損害賠償は過失責任なので小石をはねた走行を
過失と言えるか?不可抗力なのではないか!?ということを常に
考えていた訳です。
小石をはねる走行を過失と言われてしまうと、では過失を犯さない
為にどうすればいいかということになりますが、有るのか無いのか
分からない小石に注意して走行することは不可能ですね。
ですので、保険業界では一般的に小石をはねた場合、賠償責任は
無い(不可抗力)として対応をしているようです。
但し、状況により過失を問えるケースがあると思いますから、あらゆる
状況で賠償責任が無いとは言い切れません・・・
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