フジヤ商事法務FP事務所ブログ
診療報酬不正請求
先日、ある女医が架空の診療を装い不正請求をしていたことがテレビに
出ていました。ホストクラブで豪遊し派手に遊んでいる姿が映し出されて
いましたね。 正直、氷山の一角という印象です。
実際に起こった話ですが、医療費控除を受ける予定で領収書を整理していた
ところ、健保からきた使用内訳の、ある1日分の領収書が手元に有りません
でした。そこで、歯科医の窓口に行って ”〇〇日の領収書がないので再発行って
出来ますか?”と。 その瞬間 先生っ! と受付の女性が叫び、先生が
出てきて、事情を把握後 ”いまお金を返しましょうか!?”と言ってきたのです。
そもそも、保険者に返すならわかりますが、患者に返してどうすんだ!って
突っ込みたくなる話ですが、ははぁ~ん、そういう事か・・・。
長期の通院の場合、その途中に架空の通院日を紛れ込ませても殆ど分からない
でしょう。何故なら領収書と保険者からの内訳書を照らし合わせる事は通常しない
からです。この事と相まって患者には何の実害も発生しませんから、この問題が
全く無くなるということは残念ながらないのでしょう・・・
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