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交通事故相談事例

交通事故と保険証(最終回)

このタイトルでは、そもそも交通事故では保険証を使えるの?と

いうポイントから、その背景や使用するメリット等々を説明して

きました。いまでも、国保・健保・労災を使用する時の第三者

行為届作成の際に、分かり易く説明をしておりますが、やはり

数字で説明すると理解が早いですね。

 

治療費が自由診療で200万円かかった場合

★『被害者の過失20%・休業損害と慰謝料合計で100万円』★

・賠償総額300万円✘80%(加害者の過失)=240万円

 240万円-200万円(治療費)=40万円(被害者の手元に入る金額)

保険証を使用し治療費が100万円になった場合

★『被害者の過失20%・休業損害と慰謝料合計で100万円』★

・賠償総額200万円✘80%=160万円

 160万円-100万円(治療費)=60万円(被害者の手元に入る金額)

 

保険証を使うことで手取り額が20万円も変わる(増える)ことが分かります。

ですので、当初より重傷事案であることが分かった場合、保険会社は

皆さんのメリットを確保するために保険証の使用をお願い(お勧め)するのです。

そして、また保険証使用は治療費削減による保険会社のメリットでも

あるのです・・・

 

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