交通事故相談事例
交通事故と保険証⑥
最近、診療報酬の不正請求で逮捕された医師の報道がありましたね。
定期的な通院があり、支払も保険会社が毎月ちゃんとしてくれる交通事故の
患者さんは有難いでしょう。ましてや、治療費は被害者の過失割合と関係なく
認められた請求額の全額が支払われるのですから、1点の単価は高いに
越したことはありません。
でも、被害に遭われた方はどうでしょう。事故の当事者として責任割合に
応じて相応の負担をしなければなりません。事故による総額が大きければ
大きいほど、過失割合による減額も大きくなります。でも治療費に関しては
まさか病院に減額して払う訳にはいきませんね、事故当事者ではありませんから。
次回最終回は、数字を使った事例解説をして最終回と致します。
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