フジヤ商事法務FP事務所ブログ
認知症事故最高裁判決(その2)
この判決では、配偶者だからとか子だからという理由で一律に
監督義務者にはしない(ならない)という判断でした。
逆に、これによって施設で生活している認知症の利用者が
徘徊などして第三者に損害を与えた場合に、施設側が
今後どのような責任(負担)を求められかが心配されるという
不透明な部分も残しました。1名の裁判官は、法令の規制を
受ける介護施設について、”監督義務者に当たることも想定される”
との意見を述べているようです。
損害保険の個人賠償保険についても、最高裁の判決は今後の
業務の指針になったと思いますが、監督責任者が賠償責任を負う
事例を経験したサービスセンターの方はどれだけいるのでしょうか?
(一般的に親子のケースはそれなりに有るでしょうが・・・)
個賠に加入しても、監督義務者への賠償請求で保険金が
支払われるかはケースバイケースでしょう・・・
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