当事務所では、交通事故で被害者に遭われた方に代わって
題記の届け出を、国保・健保・労災・年金(遺族など)等へ
行っています。
これは、保険者(国保・健保・労災・年金のことです)に対し、
事故でケガをしたことを知らせる事故報告のようなものです。
その他にも、保険者として給付の限度で加害者側に求償する
為の重要な意味もあるのです(詳しくは当事務所のブログ
『交通事故と保険証』を参照ください)。
この届出は、どの制度でも義務となっていますので無知な結果
届出をしませんと後日提出するよう通知が来ます。
こちらも実際に経験した(している)事例を少しずつ連載して
いきます。
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