フジヤ商事法務FP事務所ブログ
未支給年金請求
年金受給者が亡くなりますと、亡くなった月まで分の年金が受取人
死亡により未支給状態になります(例えば:9月に亡くなると8月と
9月の2か月分が未支給年金となります。受給者が生きていれば
10月15日に受け取る筈の分ですね)。これを生計同一の権利者に
死亡届と同時に請求してもらう制度です。専門家でなくても割りと
簡単に出来るので皆さん普通に年金事務所へ来られ手続きを
されます。今日手続したケースは交通事故の死亡事案なので全体の流れの中でワンストップサービスとして行いました。
死亡届(&未支給年金請求)をされないと葉書が届き、既に死亡者の口座へ入金されている場合は返還の要請を受けます。決まった期限がありますが、厳格に運用されていませんので慌てることはありませんが、きちんと手続きはしておきましょう。
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