労災保険の請求時に提出することが多い診療報酬明細書(レセプト)。
治療内容とその点数化した内訳書は秘匿性が高いセンシティブ情報として
取り扱いに注意が必要です。被災者(被害者)の方からすれば、自分の
情報であり、関係機関に依頼すればすぐにでも手に入れることが出来るかと
いえばそうでもないようです。今回、レセプトの控えが必要になり本人の
同意書を持参しコピーの依頼をしようとしたら、公文書なので写真にあるような
開示請求書を行政機関の長宛に出すように言われました。ごもっともかも知れ
ませんが意表を突かれた感じでした。
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