フジヤ商事法務FP事務所ブログ
働いていると年金額って減らされるの?
先日もお客様宅で年金の話をしていますと、このような質問を受けました。
確かに、このような支給停止の制度あります。
定年後の継続雇用で、賃金を決める際に特に気になるところなのですが・・・
年金は65歳を起点として前半・後半みたいな言い方をします。
そして、60歳-64歳までの前半と65歳以降の後半で年金の
支給停止の計算式や基準額がそれぞれあります。
細かなところは、違う機会として、アルバイト収入や自営業者の
収入等がある人からよく質問されますね。
”安心して下さい、減額されませんよ!” とご返事します。
この仕組みは、厚生年金の保険料を支払している人が対象だからです。
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