フジヤ商事法務FP事務所ブログ
室料差額(差額ベッド代)
入院する時に、2人または4人部屋に入れられ差額ベッド代の同意を求められることが
有ります。治療上の必要や大部屋が満室などを理由にするケースが多いのですが、
果たして同意書へ署名捺印をしなければならないんでしょうか?
今日そんなご相談を受けました。
差額ベッド代を請求できない場合として、厚労省から通達が出ていますので参考にご覧ください。
満室の場合も病院の都合によるものでそれを患者の負担とする事には同意が必要とされています。
病院の風潮として、とにかく同意書を取ってしまえば・・・という対応がされがちですが
患者の自由な選択によるものが前提となります。
- 1) 同意書による同意の確認を行っていない場合
- 2) 患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合
- (例)・救急患者、術後患者等であって、病状が重篤なため安静を必要とする者、又は常時監視を要し、適時適切な看護及び介助を必要とする者
- ・免疫力が低下し、感染症に罹患するおそれのある患者
- ・集中治療の実施、著しい身体的・精神的苦痛を緩和する必要のある終末期の患者
- ・後天性免疫不全症候群の病原体に感染している患者(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室への入室を特に希望した場合を除く。)
- ・クロイツフェルト・ヤコブ病の患者(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室への入室を特に希望した場合を除く。)
- 3) 病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合
- (例)・MRSA等に感染している患者であって、主治医等が他の入院患者の院内感染を防止するため、実質的に患者の選択によらず入院させたと認められる者
— 保医発第0328001号 平成20年3月28日
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