フジヤ商事法務FP事務所ブログ
扶養親族等申告書
この時期、給与所得者は年末調整、年金受給者は題記の申告書の
提出等税金に関する行事があります。
老齢等の年金は税法上『雑所得』として課税対象になります。
年金額が一定以上ある方は支払いの際に所得税が源泉徴収
されます。(年金額108万円(65歳以上は158万円)未満の
人には申告書は送られません)
毎年、11月に日本年金機構から申告書の葉書が来て12月1日の期限
までに郵送等をしてもらうのですが、提出をお忘れになり2月に源泉額が
高い事に気づき、葉書を提出される方も少なくありません。
(未提出者は暫定的に高い税率で処理されます)
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